東京地方裁判所 平成12年(モ)6276号 決定 2000年5月19日
別紙当事者目録記載のとおり
主文
一 申立会社につき、保全管理人による管理を命ずる。この場合において、次に掲げる者を保全管理人に選任する。
事務所 東京都港区<以下省略>
自宅 <省略>
弁護士 X
二 保全管理人が次に掲げる行為をするには、当裁判所の許可を得なければならない。
1 平成一二年五月一八日までの原因に基づいて生じた債務の弁済(ただし、左記の債務を除く。)
① 申立会社が自ら発行しまたは申立会社と第三者との提携契約に基づいて発行されたクレジットカードないしキャッシング専用カードの発行または使用によって申立会社が負担する債務、個品割賦購入あっせん業務に基づいて申立会社が負担する債務、パートナーローンその他の信用保証業務に基づいて申立会社が負担する債務(ただし、保証債務は含まない。)及び集金代行業務に基づいて生じた預り金精算債務。
② 申立会社と従業員との雇用関係により生じた債務
③ 債務総額が金一〇〇〇万円以下の債務(但し、公租公課を除く。)
2 会社更生法五四条各号に掲げる行為(同条一号に定める会社財産の処分には担保権の設定その他の処分〔申立会社の有する債権につき第三者のために設定された担保権に係る対抗要件の具備行為を含む。〕を含む。ただし、同号の行為のうち、債務の消滅による担保権の解除とそれに伴う登記、登録等の手続、同条三号に定める借財のうち、借入残高金一〇〇〇億円を限度とするクレジット関連業務の支払いのための借財、同条五号の行為のうち、申立会社が自ら発行しまたは申立会社と第三者との提携契約等に基づいて発行されたクレジットカードないしキャッシング専用カードの使用によって申立会社が取得した債権、個品割賦あっせん業務に基づいて申立会社が取得した債権、パートナーローンその他信用保証業務等によって申立会社が取得した債権、集金代行業務によって申立会社が取得した債権〔以下「本件債権」という。〕を訴訟物とする訴えの提起、同条六号及び七号の行為のうち、本件債権を目的とする和解及び仲裁契約並びに本件債権についてする権利の放棄〔但し、放棄額金三〇〇万円を限度とする。〕を除く。)
三1 別紙債権者目録記載の債権者(以下「本件債権者」という。)は、申立会社から債権譲渡を受けた債権(以下「本件譲渡債権」という。)を取り立ててはならない。
2 本件債権者は、本件譲渡債権の支払金を申立会社に対する債権の弁済に充ててはならない。
3 本件債権者は、本件譲渡債権の債務者に対し、本件譲渡債権について、譲渡の通知をし、または、譲渡の承諾を求めてはならない。
(裁判長裁判官 菅原雄二 裁判官 小林久起 石垣陽介)
<以下省略>